【臨床工学科】臨床工学技士の業務範囲追加について
臨床工学科
2021年7月9日、改正された臨床工学技士法に関する政省令等が公布され、
臨床工学技士の業務範囲として次の行為が追加されました。
1. 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈
若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
※従来の業務範囲であった「シャントへの接続又はシャントからの除去」に追加
2. 生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する
医療用の装置 (生命維持管理装置を除く) の操作
(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む)
①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における
静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は
当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、
「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。)
②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における
身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている
内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための
当該内視鏡用ビデオカメラの操作
これらの追加業務を臨床現場で実践するには、
今後実施される厚生労働大臣が指定する研修の受講が必須となります。
「いのちのエンジニア」である臨床工学技士として
医療安全のさらなる向上を目指し、これからも頑張っていきましょう!
臨床工学技士の業務範囲として次の行為が追加されました。
1. 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈
若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
※従来の業務範囲であった「シャントへの接続又はシャントからの除去」に追加
2. 生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する
医療用の装置 (生命維持管理装置を除く) の操作
(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む)
①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における
静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は
当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、
「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。)
②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における
身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている
内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための
当該内視鏡用ビデオカメラの操作
これらの追加業務を臨床現場で実践するには、
今後実施される厚生労働大臣が指定する研修の受講が必須となります。
「いのちのエンジニア」である臨床工学技士として
医療安全のさらなる向上を目指し、これからも頑張っていきましょう!